最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)49 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告理由は末尾に添えた書面記載の通りである。
上告理由第一点について。
判決は、これに接着する口頭弁論の終結當時を標準としてなされることは言うま
でもない。ところで、記録によれば、原審の最終口頭弁論期日は昭和二三年九月一
三日であり、そして上告人が當時本件上地の所有者であつた事実は争ないのである
から、たといその後に右上地の一部が所論のように自作農創設特別措置法(以下
自創法という)によつて買収され、原始的に政府の所有に歸したとしても原判決が
所有者でない者に所有権移轉登記手続を命じたものといえないことはもちろんであ
る。もし論旨のいうごとく、右土地の一部につき自創法による買収がなされたとす
れば、同法第四四条及び自作農創設特別措置登記令の規定により買収の登記がなさ
れ、以後上告人は登記簿上の権利者でなくなつたため上告人を登記義務者とする登
記の申請は、たとい判決による場合でも受理されないこともあろうが、それはあた
かも特定物の給付を命ずる判決の最終口頭弁論の終結後給付の目的物が滅失して執
行不能に歸する場合とえらぶところはない。されば、原判決言渡後に本件土地の一
部につき自創法による買収がなされたからといつて、右判決が自創法に違反するい
われはないのであるから、論旨は理由がない。
同第二点について。
原判決が自創法に違反するものでないことについては、第一点において説明した
通りである以上、原審が釋明権を行使しなかつた結果自創法違反を招来したとの論
旨の理由ないことは言うまでもない。
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同第三点について。
甲第三号証に関する上告人の主張は、要するに同号証は真正な売買予約の契約書
ではないというにある。ところで、原判決は同号証のみならずその他の証拠を綜合
して上告人被上告人間に売買予約が成立した事実、従つて右甲第一号証は右予約の
真正な契約書であつて上告人主張のような趣旨のものでない事実を認定したことは
判文上明らかである。されば、原判決が右甲第一号証に関する上告人の主張につき
一々言及するところがないからといつて同号証に対する判断を遺脱した違法ありと
いうことはできない。
よつて、本件上告を理由ないものと認め民訴法第四〇一条第九五条第八九条に従
い主文の通り判決する。以上は、當小法廷裁判官全員の一致した意見である。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
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